障害認定日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月経過した日、またはその間に症状が固定した日を指します。具体的には以下の2つのケースがあります。
1.初診日から1年6か月経過した日
障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日から1年6か月が経過した日です。
2.その間に症状が固定した日
初診日から1年6か月経過する前に、症状が固定し、治療によってもこれ以上改善が見込まれない状態になった日です。
2.のケースの事例について(日本年金機構HPより)
初診日から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6か月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
具体的な事例は沢山あります。
◎介護施設で働いていたA氏、朝礼中に脳梗塞を起し緊急搬送されました。初診日から起算し6か月時点ではリハビリを受けていたのですが8か月経過時にはリハビリも終了となり医師が症状の固定を診断しました。A氏の障害認定日は初診から8か月経過時の症状固定した日となりました。
◎医療機関で働いているB様、直腸癌と診断され、3年後に人工肛門の造設手術を受けました。この場合は6か月を待つ必要は有りません。なぜなら初診日から既に1年6か月が経過しているからです。術後すぐに申請し受給となりました。
申請出来る状態にありながら気づかないこともお有りかと思います。是非専門家にご相談ください。