専門家が伝える障害年金申請のコツと実践例

諦めないで!社会保険労務士が寄り添う 障害年金申請

障害認定日 エピソード②

障害認定日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月経過した日、またはその間に症状が固定した日を指します。具体的には以下の2つのケースがあります。

1.初診日から1年6か月経過した日
障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日から1年6か月が経過した日です。
2.その間に症状が固定した日
初診日から1年6か月経過する前に、症状が固定し、治療によってもこれ以上改善が見込まれない状態になった日です。


2.のケースの事例について(日本年金機構HPより)
初診日から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6か月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日



具体的な事例は沢山あります。

介護施設で働いていたA氏、朝礼中に脳梗塞を起し緊急搬送されました。初診日から起算し6か月時点ではリハビリを受けていたのですが8か月経過時にはリハビリも終了となり医師が症状の固定を診断しました。A氏の障害認定日は初診から8か月経過時の症状固定した日となりました。

医療機関で働いているB様、直腸癌と診断され、3年後に人工肛門の造設手術を受けました。この場合は6か月を待つ必要は有りません。なぜなら初診日から既に1年6か月が経過しているからです。術後すぐに申請し受給となりました。


申請出来る状態にありながら気づかないこともお有りかと思います。是非専門家にご相談ください。

障害認定日 エピソード①

障害認定日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月経過した日、またはその間に症状が固定した日を指します。具体的には以下の2つのケースがあります。

1.初診日から1年6か月経過した日
障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日から1年6か月が経過した日です。
2.その間に症状が固定した日
初診日から1年6か月経過する前に、症状が固定し、治療によってもこれ以上改善が見込まれない状態になった日です。

1.のケースで障害認定日の計算をすると
障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日となるため
2022年4月1日が初診日であれば2023年10月1日が障害認定日となります。



少し特異な例が有りましたので紹介します。
【障害認定日の計算】
初診日:2022年8月31日
1年6か月後の日付:
2023年8月31日(1年後)
2024年2月29日(6か月後。2024年はうるう年)
したがって、障害認定日は 2024年2月29日 となります。
ここで、では診断書の現症日はどうなるのでしょう。

【診断書の現症日の範囲】
障害認定日に関する診断書の現症日は、障害認定日から3か月以内の日付である必要があります。

現症日の開始日:2024年2月29日
現症日の終了日:2024年5月28日(2月29日から3か月以内)
したがって、診断書の現症日の範囲は 2024年2月29日から2024年5月28日 までとなります。

【まとめ】
初診日:2022年8月31日
障害認定日:2024年2月29日
診断書の現症日の範囲:2024年2月29日から2024年5月28日

医師に診断書の作成をお願いする場合の現症日は重要です。障害認定日を月末と思いこみ、この場合2024年5月31日の現症日で診断書を作成してしまったら障害認定日請求ではなく「事後重症請求」となってしまいます。月末初診日は要注意の一例です。

納付要件 エピソード③

保険料納付要件には国民年金保険料納付済み期間(免除期間含む)が3分の2以上あることが必要ですが、それ以外に令和8年3月末までの「特例」が有ります。「初診日の前日において初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと」です。

直近1年間未納がなければ良い!!免除申請をすればカウントは納付済み期間扱い!!ならばできるだけ遡って免除申請をすれば未納期間がなくなるので払っていなくても問題ないのではないか?と思われませんか。

職を転々とされ未納期間が多いAさん、ご相談を受け年金事務所で納付状況を確認しました。遡りは2年1か月認められるのでその期間も既に免除申請をされておりました。


良かったと安心したのは束の間、「1年未納なし」の納付要件は満たしませんでした。「免除の申請」が「初診日の後」だったのです。


免除の申請はあくまで医師にかかる前に申請しておかなければ有効となりません。日常からの手続がいかに大切か、病気が分かってからの申請では遅いのです。

納付要件 エピソード②

保険料の納付要件を問われない障害が有ります。「20歳前障害基礎年金」です。生まれながらの障害や、納付義務が生じる20歳までにその病気等で医師にかかっていた場合です。


ADHD(注意欠陥多動障害)で障害年金申請の相談を受けています。高校から医師にかかっているとのことで「納付要件は大丈夫ですね」とお話しました。ところがバイクで帰るというので年金を払っていますかと聞いたところ、何の手続きもせず、払ったこともないそうです。


精神疾患であるADHDは納付要件をクリアしても、現在バイク事故で障害を負ったら年金未納で申請は出来ません。
誰でもいつ障害者になるかは分からないのです。手続きはしっかり確認しておきましょう。

納付要件 エピソード①

障害年金を申請するためには受給要件というものが有ります。⑴初診日要件⑵保険料納付要件⑶障害認定日要件、⑴~⑶にすべて該当する人です。

保険料の納付要件というのは大まかに云うと「初診日の前日において国民年金の保険料納付済み期間が3分の2以上有るか?」ということです。(現在、直近1年間の特例は有りますが)その要件を満たさないと申請対象になりません。


お金がないからと諦めていませんか?でも救済措置が有るのです。国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を初診日までに年金事務所に提出して承認されれば、その保険料免除期間は3分の2に含まれます。

案内は届いていませんか?将来の老齢年金にも影響が有ります。ご提出をお忘れないように。


※「初診日」=障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日

初診日 エピソード④

障害年金を申請するための受給要件として「初診日」というのはとても大事なことです。

「初診日」とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を言います。

初診日にどの年金に加入していたかによって「障害基礎年金(1級から2級)」なのか「障害厚生年金(1級から3級)」なのか、どちらを受給できるかが変わってきます。※数字が小さいほど重度

大学を出てしばらくし、実家のある三重県に帰ってきたYさん、思うような仕事に就けずに就労先にて厚生年金に加入していたと思ったらすぐに退職、バイト期間を挟みその間は国民年金に加入、そしてまた厚生年金に加入・・・とそれを何度か繰り返しています。(国民年金期間の保険料はご両親が払ってくれていました。)それでも数年後にはやっとX社に正社員で仕事につくことが出来2年近く経った頃、今度は職場の上司との折り合いが悪く会社に行くのが嫌になり「ズル休み」と言われ会社を辞めてしまいました。その後、あまりにもふさぎ込んでいるので両親の勧めで心療内科に行ったところ「双極性障害」と診断されました。

初診から一年半経ち障害年金の申請が出来ると知人から言われ、相談にお越しになりました。医師の診断書はどうみても障害等級3級以下です。もう少しお困り具合を医師に伝えるべくサポートもしましたが、診断内容に大きな変化は有りませんでした。

Yさんの初診日はX社を辞めてからなので厚生年金の加入期間では有りません。つまり障害等級2級以上でないと障害年金の対象にならないのです。もしYさんが会社に行くのが辛く休んでいた頃に医師の診察を受けていたならば障害厚生年金の対象で有り、3級相当と認められれば受給に至っていたはずなのです。

その後、障害者雇用として採用され安定した就労をされてみえるようでホッとしましたが、少しばかりの時期のズレでお役に立てなかったことは今もとても残念に思っています。

初診日 エピソード③

障害年金を申請するための受給要件として「初診日」というのはとても大事なことです。

「初診日」とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を言います。

障害のあるお子さんの親御さん向けに勉強会をしておりますと、こういう質問をお伺いすることがよく有ります。
二十歳になったら障害基礎年金を申請できると聞いているが「初めて診察を受けたのがどこの病院だったのかハッキリしない」「病院がすでに閉院してしまっている」「診察券も領収書も何も残っていない」

大まかに説明させて頂いているのは

☆ 生来の知的障害の場合は初診日が「生まれた日」となるため、受診状況等証明書による初診日証明は必要ではなく「20歳到達日」時点(前後3か月)の診断書のみで申請が可能です。

☆ 生来の知的障害+発達障害の場合も同様です。

☆ 生来の知的障害は無く、発達障害のみの場合は初診日の証明が必要になります。ただし「20歳到達日」の1年半より前(つまり18歳6か月より前)の受信状況等証明書を提出することにより、実際の初診日の証明が無くても申請が可能となります。

少しややこしいのですが、一般的には初診日から1年6か月後の日が障害認定日というきまりなので、そのように(20歳到達日以前に障害認定日が確認されれば初診日の特定を必要としない旨)救済されているのでしょうか。

※もちろん18歳6か月以降に初診日が有る場合はそこから1年6か月後の日から申請できるようになります。(初診日の証明が必要、また20歳到達日までに症状固定した場合などの特例も有り)

因みに障害を意識せずに就職をしてその後、コミュニケーションに違和感を感じており、また上司の指示をすぐに忘れ𠮟責されることから医療機関を受診したところ「注意欠陥多動障害(ADHD)」と診断され障害厚生年金2級を受給された方もみえます。発達障害は大人になってから気付くことも有るのです。